1947-08-07 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第5号 第三點は臨時建築物制限令との關係で支障を來しておる點がございますが、ただいま申し上げる通りに、炭鑛住宅に直接附屬する散髪屋、風呂屋、診療所とかいうようなものは、臨時建築物制限令の適用でなしに、炭鑛住宅建築令の方で取扱つておりますので、この點は運用上において何ら支障ないと考えております。 中田政美